非課税期間終了時の注意点。課税口座への移管とロールオーバーとは?

NISA口座の非課税期間(5年間)が終了すると、次の3つの選択ができます。

非課税枠の期間は5年間。その後は売却するか、他の非課税枠へ移行する

NISA口座から課税口座へ移管する際の注意点があります。
移管時の株価が、新たな非課税枠の取得単価となるんですが、分かりづらいので説明します。

ロールオーバーについても注意点がありますので、同じく説明します。

1.期限前に売却する

5年間の非課税期間の終了前に売却します。

利益は非課税に、損失は損益通算できません。

聞いた話だと、表現としては「ないもの」とされるそうです。
従いまして、利益になっても損失になっても何も適用されないんです。

2.特定口座や一般口座へ移管する

非課税口座のNISA口座から、課税口座の特定口座や一般口座へ移管します。

移管された取得単価(株価)は、購入時の株価ではなく、移管時の株価になります。

分かりづらいんですが、取得単価がクセモノとなります。

なお、一般口座はほとんど使われませんので、特定口座(課税口座)で説明します。

購入時より株価/基準価額が上がった状態で移管した場合

100万円で購入した株が120万円に上昇。

NISA口座から課税口座へ移管する際の、取得単価は「120万円」になります。

購入時より株価/基準価額が上がっていた場合

NISA口座から移管して課税口座で売却した場合と、課税口座でそのまま売買した場合の税金の比較です。

NISA口座で購入して移管し、特定口座で売却した場合

移管後に、140万円で売却した場合 移管後に、90万円で売却した場合
140万円-120万円=20万円の利益
20万円×20.315%=40,630円の税金
取得単価(120万円)を下回っているので
税金は発生しない

特定口座で最初から売買した場合

140万円で売却した場合 90万円で売却した場合
140万円-100万円=40万円の利益
40万円×20.315%=81,260円の税金
購入価格(100万円)を下回っているので
税金は発生しない

NISA口座で運用中に、株価/基準価額が上昇し、その後に課税口座(特定口座/一般口座)に移管をした場合、取得単価が購入価格より高くなるので、利益が出た際に支払う税金が少なくなります。

購入時より株価/基準価額が下がった状態で移管した場合

100万円で購入した株が80万円に下落。

NISA口座から課税口座へ移管する際の、取得単価は「80万円」になります。

購入時より株価/基準価額が下がっていた場合

NISA口座から移管して課税口座で売却した場合と、課税口座でそのまま売買した場合の税金の比較です。

NISA口座で購入して移管し、特定口座で売却した場合

移管後に、110万円で売却した場合 移管後に、60万円で売却した場合
110万円-80万円=30万円
30万円×20.315%=60,945円の税金
取得単価(80万円)を下回っているので
税金は発生しない

特定口座で最初から売買した場合

110万円で売却した場合 60万円で売却した場合
110万円-100万円=10万円
10万円×20.315%=20,315円の税金
購入価格(100万円)を下回っているので
税金は発生しない

NISA口座で運用中に、株価/基準価額が下落し、その後に課税口座(特定口座/一般口座)に移管をした場合、取得単価が購入価格より安くなるので、利益が出た際に支払う税金が多くなります。

NISA口座で購入した時よりも「株価/基準価額」が下落した場合は、移管後に上昇をすると思わぬ税金が発生する場合があります。

3.ロールオーバーで新たな非課税枠へ移行する

ロールオーバーは非課税口座を「繰り越す」制度です。
繰り越す際は、その年の非課税枠を消費します。

ロールオーバーの金額に上限はありません。全額を繰り越すことが可能です。

たとえばNISA口座で購入した株価が200万円に上昇していたら、ロールオーバーして、200万円を新たな非課税枠へ移行できます。

ロールオーバー後、利用できる非課税枠は?

ロールオーバー後に利用できる非課税枠は、移行してきた金額により異なります。

  • ロールオーバーの金額が120万円以上の場合。
    すでに年間上限の120万円を超えているので、その年の非課税枠は利用できません。
  • ロールオーバーの金額が120万円未満の場合。
    120万円に達するまで非課税を利用できます。
    ロールオーバーの金額が100万円の場合、残り20万円の非課税枠を利用できます。
1つの非課税枠で120万円までの投資が可能

ロールオーバーの手続き方法

ロールオーバーするには、NISAを利用している証券会社で手続き(申込み)が必要になります。

参考までに、マネックス証券はその年の9月に書類が送られ、期限は11月末まででした。

ロールオーバーの手続きをしない場合は、特定口座に移管されます。
(特定口座を開設していない場合は一般口座)

詳しい内容や注意事項は、証券会社から案内が来ると思いますので、そちらを見て確認してください。

非課税期間の終了は意識しておこう

NISAは長期投資向きの制度。
株を買ってほったらがしになりがちです。

NISAの非課税期間を延長したい場合は、ロールオーバーの手続きが必要となりますので覚えておきましょう。

非課税枠の期間は5年間。その後は売却するか、他の非課税枠へ移行する

また、課税口座へ移す際の取得単価は、買値ではなくその時の株価になることも覚えておきましょう。

カブスルは、マネックス証券でNISA口座を開設しています。つみたてNISAも利用可能。

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